改正健康増進法を含め、受動喫煙防止対策に関するお問い合わせを下記にまとめております。
求人を作成・公開される際にご参考いただきますようお願い申し上げます。
1.改正健康増進法とは
望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部が改定されました。
この改正により、2020年4月1日より多数の利用者がいる施設、
旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。
詳細については、厚生労働省のHPをご覧ください。
■厚生労働省 受動喫煙対策 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
■「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
2.なぜシェアフルでは対策の明示が必要なのですか
職業安定法施行規則の一部が改正され、労働者の募集や求人の申し込みを行う際には、
就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示する義務が課されることになりました。
シェアフルは職業紹介となりますため、
上記規則に則り求人への明示を必須とさせていただきます。
3.受動喫煙防止対策は求人内のどこに記載すればいいですか
業務詳細の項目に受動喫煙を防止するための対策を記載いただくことを推奨いたします。
※業務詳細へ記載いただければ、労働条件通知書にも同様の内容が表示されます。
4.受動喫煙防止対策についてどのような文面を記載すればいいのですか
<就業先が学校、病院、行政機関、オフィス、飲食店、ホテル 等の場合>
■ 禁煙(敷地内・屋内) ■ 分煙(喫煙場所・専用室設置)
いずれかを選択ください。
<就業先が既存の小規模飲食店・喫煙目的施設 の場合>
■ 禁煙(敷地内・屋内) ■ 分煙(喫煙場所・専用室設置 ■喫煙可(一部・全面/屋外)
いずれかを選択ください。
※受動喫煙に関し対策を個別取られている場合は実態を記載ください。
※既存の小規模飲食店定義
①2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
②資本金の額または出資の総額が5000万円以下であること
③客席面積100平方メートル以下であること
上記をすべて満たすものと定義されています。
5.就業日までに受動喫煙防止対策が間に合わない場合の書き方はありますか
就業当日の実態を記載ください。
また、求人公開後に受動喫煙防止対策が行われた場合には情報の修正が必要となります。
その際には、シェアフルサポートまでご連絡ください。
※4月以降に法令・条例違反となる場合は、求人の公開や職業紹介ができなくなりますので
お早目に対策を講じていただけますようお願い申し上げます。
6.受動喫煙防止対策を求人に記載したくないのですが
職業安定法施行規則に基づき、
職業紹介の求人について明示義務が課せられておりますので必ずご記載ください。
7.喫煙可能区域で就業する場合にはどのような注意が必要ですか
喫煙可能な区域での就業がある場合には、
年齢制限の下限を「20歳以上」とする必要があります。
年齢制限を行う場合には、下記の文言を業務詳細項目へ記載ください。
「※喫煙可能区域での業務があるため、【20歳以上の方のみ(例外事由2号および健康増進法による)】」
8.喫煙可能区域で就業する場合、20歳未満の方からの応募を制限したい
ユーザーからの応募については、
年齢をご確認いただいた上で、ご対応いただけるようお願いいたします。
9.一部喫煙可能室があるが業務で立ち入らない場合でも年齢制限は必要ですか
屋内の一部を喫煙可能室としている場合や喫煙専用室が完備されている施設の場合でも、
そこへ立ち入る業務がない場合には、年齢制限を設けることができません。
10.非喫煙者のみ採用したいので「喫煙者不可」と記載したい
個人の趣味・嗜好に関わる内容は、募集職種を遂行する上で必要となる能力・適性等に関係のない事柄であり、
これにより応募を排除・制限することは
合理性に欠けるおそれがあるため就業するための資格として記載することはできません。
ただし、企業の喫煙に対する「取り組み・姿勢を示す」内容については表記することが可能です。
11.喫煙可能な場所が就業場所以外にある場合の記載方法はありますか
敷地内または屋内全面禁煙を選択していただき、
補足事項としてビル内に喫煙可能室有や屋外に公衆喫煙所有と記載ください。
12.営業時間終了後に喫煙可能室へ立ち入り業務を行う場合は年齢制限は必要ですか
営業時間終了後や閉館日などでの作業であっても、
喫煙可能区域に20歳未満の方を立ち入らせることができないため、年齢制限が必要となります。
13.開業前であるが喫煙可となる客室での業務がある場合に年齢制限は必要ですか
就業当日までに喫煙可能室として利用されていなければ年齢制限の適用外となります。
※就業当日までに喫煙室として利用開始される場合は、年齢制限が必要となります。
14.健康増進法以外で気を付ける点はありますか
都道府県による条例が改正されている場合がございますので、そちらもご確認ください。
15.配達スタッフ募集する場合の対策方法の記載はどのようになりますか
デリバリーや配送ドライバー募集の場合は、
雇用元(事業所・店舗)の受動喫煙防止対策を記載ください。