グレーゾーン解消制度を活用し提供するシェアフルサービスの適法性について、当社の見解を照会し、経済産業省および厚生労働省から公式見解を取得しております。
概要
以下、2点について経済産業省および厚生労働省より公式回答を得ました。
・シェアフルサービスが日雇派遣の脱法行為ではないこと
・給与立替払い が給与直接払いの原則に抵触しないこと
背景
※2020年7月21日配信 プレスリリースより一部抜粋
弊社が運営する短期人材活用プラットフォーム「シェアフル」では、2019年3月より開始した人材紹介サービス、2019年8月より開始した労務代行サービスを通し、企業に労務関連業務の手間や負担をかけない短期人材活用の方法を提供してまいりました。
そして、更に利便性高く安心して活用いただくために、給与即時払いサービス※1を正式に提供開始すると共に、経済産業省の提供するグレーゾーン解消制度※2を活用し、当社が提供している事業活動について法的な見解の照会を行い、経済産業省および厚生労働省から当該事業活動について実施が可能であるとの回答を得るに至りました。
※1: 「給与即時払いサービス開始!」のプレスリリース(2020年7月21日配信):https://sharefull.com/information/2217
※2: 経済産業省が産業競争力強化法に基づき創設した、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても安心して新規事業を行い得るよう、規制の適用有無を確認できる制度
経済産業省・厚生労働省の回答について
シェアフルは短期人材活用において煩雑である、人材採用、労務管理、そして給与支払いまでの業務を一貫してサービス提供することについて、万が一にも日雇い派遣の脱法行為ではないということ(労働者派遣法第2条第1項で定める労働者派遣業、職業安定法第4条第7項で定める労働者供給事業に該当しないこと、および労働基準法第24条第1項本文が定める賃金直接払いの原則には抵触しないこと)を明確にできました。
これにより、ご利用いただく皆様に一層利便性と安心を届けられ、従来の人材派遣以上の価値を発揮する新しい短期人材活用サービスを提供してまいります。
※経済産業省、厚生労働省により2020年6月29日(月)付で公表されています。
【経済産業省】
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/200629_yoshiki.pdf
【厚生労働省】https://www.mhlw.go.jp/content/000645709.pdf
■2020年7日21日配信 プレスリリース:https://sharefull.com/information/2215/