はじめに
2025年12月15日早朝に予定しているシステムリリースに伴い、キャンセル関連の取り扱いが変更となりました。
2025年8月の告知どおり、企業都合のキャンセル時、解約可能事由に該当しない場合にお支払いいただくキャンセル料は、休業手当としての取り扱いになります。
企業起因による就業開始の遅延や早上がりが発生した場合は、ユーザーさまへの休業手当の支払いが必要となり、関連する勤怠登録画面の仕様も変更されます。
本取り扱いは、2025年12月15日の仕様変更以降に行われるキャンセル・勤怠処理から適用されます。
背景
2025年9月1日より、厚生労働省およびスポットワーク協会の新ガイドラインに基づき、以下のサービス内容および規約の見直しを実施しています。
「応募時点」で解約権留保付労働契約が成立する
企業による解約時、解約可能事由に該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)をユーザーに支払う必要がある
変更内容の概要
■ 休業手当の支払いタイミング
休業手当は、企業ごとに設定されている月次の給与支給日にユーザーへ支払われます。即払いではございません。
※労務代行サービスをご利用でないクライアントさまは、ユーザーへの休業手当の支払いをクライアントさまご自身で実施していただく必要があります。
■ 休業手当の発生パターン
休業手当の支給には、全額支給と一部支給の2パターンがあります。
1. 全額支給
条件:就業前にクライアント都合でキャンセルとなり、ユーザーが一切勤務しなかった場合
内容:従来のキャンセル料に相当する金額を「休業手当」として全額支給
2. 一部金額支給
条件:クライアント都合の早上がり・勤務開始遅延により、当初予定していた勤務時間帯に就業できなかった場合
内容:実働時間分の給与+契約時間との差分を休業手当として支給
※契約時間に対して開始遅延・早上がりとなる場合、求人掲載時の開始・終了時間との差分が休業手当の支給対象となります。(終業時間の後ろ倒し等で総労働時間が変わらない場合も対象です)
■ その他注意事項
- 休業手当は課税対象です。金額によっては所得税が発生する場合があり、想定日給満額から変動する可能性がございます。
- 休業手当が発生した日は、ユーザーは別求人で就業できません。
例)12月15日10時就業開始の貴社求人においてユーザーBに休業手当が発生した場合、ユーザーBは12月15日にシェアフルで別の求人へ就業することはできません。
システム上の改修
早退/早上がり、遅刻/開始遅延が発生した場合、理由入力が必須となります。
管理画面上の各帳簿に「休業手当」項目を新設します。
・項目自体は12月15日以前から表示されます。
・実際に値が反映されるのは12月15日以降となります。
ルールと操作手順
動画にてルールと操作方法をお伝えしています。
■通常キャンセル処理
📽️動画「休業手当が発生する場合のキャンセル方法」
■早上がり
📽️動画「早上がりの勤怠入力ルールについて」
■開始遅延
📽️動画「開始遅延の勤怠入力ルールについて」
関連リンク集
[関連の説明資料]
・『休業手当』に関する説明資料