1. 休業手当とは
休業手当とは、就業先企業さまのご都合により、労働条件通知書に記載された就業がすべて、または一部実施できなかった場合に、就業先企業さまがユーザーへ補償する賃金を指します。
※2025年12月15日以前は「キャンセル料」として取り扱っていましたが、以降は法令・ガイドラインに基づき「休業手当」として取り扱いいたします。
2. 休業手当の対象となるケース
以下に該当する場合、休業手当の対象となります。
■ 就業が全くできなかった場合
就業先企業さまのご都合により、予定の勤務が実施できなかった場合。厚生労働省およびスポットワーク協会が示すガイドラインに照らし、休業手当の支給が必要と判断されるケース。
■ 就業の一部のみ実施された場合
早上がり
開始時間の遅延
休憩時間の延長 等
※ただし、就業不可の理由がガイドライン上の対象外となる場合、休業手当は発生しないことがあります。
詳細は以下のページをご参照ください。
・キャンセル規定について
・遅刻・早退について
3. 休業手当の支給額について
■ 就業が全てできなかった場合
→ 労働条件通知書に記載の想定日給額を基準に算出
■ 一部のみ就業できなかった場合
→ 当初予定していた勤務時間帯(求人掲載時の開始・終了時間)のうち、就業できなかった時間帯に対する時間給相当額
※契約時間に対して開始遅延・早上がりとなる場合、求人掲載時の開始・終了時間との差分が休業手当の支給対象となります。(終業時間の後ろ倒し等で総労働時間が変わらない場合も対象です)
4. 支給タイミング
休業手当は 就業先企業さまの給与支払日に支給されます。支給日は労働条件通知書をご確認ください。
なお、実働が発生している場合、即払いの対象となるのは実働分の賃金および交通費のみです。
休業手当は即払い対象外となりますのでご注意ください。
労務代行サービスをご利用でない場合:
休業手当は給与所得に該当するため、企業さまにて直接ユーザーへお支払いください。
参考記事:就業予定者の給与支払いに必要な情報について
5. 源泉徴収税について
休業手当は所得税の対象となる支給項目です。どのように源泉徴収が行われるかは以下の記事をご参照ください。
※2026年3月23日以前からの変更点があります。こちらも以下の記事でご確認ください
参考記事:即払い金額、月次支払い金額の算出について
6. 休業手当とキャンセル料の違い
休業手当は 課税対象となり、金額によっては所得税が控除される場合があります。
休業手当は 社会保険の報酬要件に算入され、金額によっては社会保険加入が必要となる場合があります。
7. ルールと操作方法(動画)
動画にて勤怠入力ルールの操作方法をお伝えしています。
■通常キャンセル処理
📽️動画「休業手当が発生する場合のキャンセル方法」
■早上がり
📽️動画「早上がりの勤怠入力ルールについて」
■開始遅延
📽️動画「開始遅延の勤怠入力ルールについて」
8. 注意事項
- 休業手当の金額は「見込み額」であり、実際の給与計算結果と異なる場合があります。
※最終的な金額は企業さまの給与規定および労働時間管理に基づき確定します。 - 勤怠承認時・キャンセル決定時に表示される休業手当は、以下の算出式に基づく見込み額です。
・ 勤怠承認時:休業となった時間 × 時給
・ キャンセル決定時:労働条件通知書に基づく想定日給相当額
(想定日給には 深夜割増・時間外割増 が含まれます) - 就業内容によっては、上記に加えて、深夜割増・時間外割増・週40時間超割増・法定休日割増・月60時間超残業割増 が発生する場合があります。
- 休業手当は給与所得に該当するため、金額によっては源泉徴収税が発生します。
詳細については、以下の特設ページもご参照ください。
「【特設ページ】休業手当への変更について」
ご不明点がございましたら、シェアフルサポートまでお気軽にお問い合わせください。