目次
【1】不同意申請とは
不同意申請とは、「契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき」を理由とした休業手当なし企業都合キャンセルに対し、ユーザーがその理由に同意せず、手当の支払いを求める申請を指します。
参照ページ:休業手当とは
【2】ユーザーからの不同意申請後
- 就業者ページの対象契約に「メッセージでの協議」ボタンと「「休業手当あり」に変更」ボタンが追加されます。
- ユーザーとメッセージを開始する場合、「メッセージでの協議」をクリックしてください。
- 休業手当ありへ変更する場合、「「休業手当あり」に変更」をクリックしてください。
- ユーザーから不同意申請され、3日目の朝8時に自動的に協議用メッセージが開設され、ユーザーへ通知されます。
- ユーザーへ「契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情」の説明が必要です。丁寧に事情を伝え、合意形成に努めてください。
正当な理由なく説明を拒否されたり、合理性のない解約を強行されたりした場合、最終的な司法判断において休業手当の支払い義務が発生する可能性がある点にご留意ください。
不適切な発言が確認された場合は、シェアフルよりメッセージ内でご連絡する可能性がございます。
📹管理画面でユーザーとのメッセージでの協議を行う操作方法を動画で確認いただけます。
→詳しくはこちらから
【3】対応完了しなかった場合
給与支払日の1日前の午前7時59分までに「ユーザーからの休業手当なしへの同意」「企業様からの休業手当ありへの変更」いずれも完了しない場合は、自動的に休業手当ありとなります。
【4】影響範囲
本キャンセルは、協議の結果によって休業手当が発生する可能性があるため、確定までの間は「休業手当あり」の契約に準じた扱いとなります。
【5】おわりに
「契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき」でのキャンセルはできる限り回避いただきつつ、万が一の際にも公平で明確な運用を行うための規定となっています。
ルールをご理解いただき、適切なご対応にご協力をお願いいたします。